経営者保証ガイドラインの変更 その2

前回は
  経営者保証ガイドラインが変更されること
  経営者保証を徴求されないためには下記3点を充足する必要があること
    ①法人と経営者との関係の明確な区分・分離
    ②財務基盤の強化
    ③財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保を説明しました。
  
そこで今回はどうやって①・②・③の要件を充足すればいいかを考えてみたいと思います。
②については定量的な指標ですので判断しやすいと思います。
法人が黒字化・収益力アップのために
  経営計画・予算立案自計化
  翌月試算表確認予実管理
でサポートしてきたいと思います。
ただ社長に一番頑張ってもらう必要があるのも事実です。
①と③は定性的な判断が必要ですので非常に難しいです。
金融機関さんも判断に困ることもあると思います。
①については書面添付が活用できる
と考えています。

現状、書面添付には法人と個人の分離について明記してはいません。
ただ書面添付は罰則規定があるという制度上、間違ったことは明記できません。そのような文書に法人と税理士が一緒になって確認した法人と個人の分離の内容を明記することは一定の意味があると思います。

今後そのような書面添付が増えていく可能性はありそうです。
③についてはTKCモニタリングサービスの月次送信
が役立ちそうです。
  
TKCのシステムには税理士が月次監査を完了した後にデジタルで月次報告書を送信する仕組みがあります。それもなんと
無料です!(← ここ大事!!!)
テンプレートは単なる月次試算表の形式ではなく
「適切」が期待されているような
  部門別の数値
推移(特に売上・借入金)
  取引先別売上・仕入・外注
が分かるような報告書形式になっています。
もちろん経営者が経営判断するときの情報としても有用です。
(月次決算が翌月にされているという前提ですが)
正直、TKCモニタリングサービスの月次送信していれば
それ以上に必要な適時・適切があるのだろうか?と思っています。
上記のような方針で経営者保証ガイドラインの変更に対応しようと思っていますがこのあたりは金融機関の融資審査部の方々と話をしていても
かなりの感触で前向きであるように感じています。
金融機関の現場でも戸惑いがあると思います。
梅川はTKC会員(税理士)向けに研修講師をしておりますので
当該内容の勉強会をご希望の金融機関様はお気軽にお問い合わせください。
弊社のお客様は監査担当者にお気軽にご質問ください。

【文責 : 梅川 大輔】