相続登記の義務化

ようやく確定申告がすべて終わりました。
一般的には12月が終わると1年の終わりと感じると思いますが
個人的には確定申告が終わる3月15日が1年の終わりだと感じます。
確定申告が終わることで明記する年も変更になりますので。

今月から新入社員が1名入社します。
新たな1年のスタートです。


今回は税金と少し関係のですが、不動産登記についてアナウンスしたいと思います。

令和6年4月1日は
  相続登記の申請が義務化
される日でもあります。
いままで相続登記は義務化されておらず、費用がかかるetcの理由で
相続登記をしていない相続人もいたことと思います。

(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は
10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

令和6年4月1日から以下のことが義務化されました。

  • 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  • 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、  遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

相続登記がされていないため収用etcの公共事業がすすまないのが
相続登記が義務化される理由の1つと聞いたことがあります。
そのため今回の罰金は実際に行使されるように感じています。

令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も
3年の猶予期間がありますが義務化の対象
となります。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

ただいきなりの罰金ではなく事前に相続登記の勧奨があり
それでも相続登記をしない場合に罰金という流れになると思います。

法務局から上記のような案内があった場合には
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【文責 : 梅川 大輔】


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