調査省略通知受け取ったどぉ~~~

寒い冬とともも確定申告本番の季節が到来です。
個人的な担当指定は確定申告はほぼ終了しましたが
これからレビューと社員教育の嵐です。
所得税・贈与税の申告はこの時期しかできないので
少しでも社員全員のスキルが向上するとうれしいです。
書面添付という仕組みを聞いたことがありますでしょうか。
書面添付は税理士にあたえられた
  税理士が申告書を作成するにあたって
  確認した資料、判断した内容を
  申告書と同時に税務署に提出することが権利
です。
権利ですので、行使してもいいし(提出してもいい)
行使しなくても(提出しなくてもいい)
どちらでもいいものです。
提出された書面添付は税務署が熟読し
税務調査のための判断に利用されます。
税務調査で確認しようと思っていた内容が書面添付で把握できれば
税務調査の連絡がこなくなることもあります。
もし文書だけでは追加での資料提供やヒアリングをした場合は
直接納税者への税務調査ではなく税理士へのヒアリングになります。
ヒアリング段階で税務署が抱いている疑問が解決できれば
税務調査が省略されることになります。
この度、税理士法人ドリームプラスではお客さま・お客さまの経理担当者
社員の日々の努力で調査省略通知を受け取ることができました。
  おめでとうございます!
そして
  ありがとうございます!

実は以前には相続税で調査省略通知を受け取ったこともあります。
  税理士法人ドリームプラスが相続税で調査省略通知を受け取ったBlogを確認するには
ここをクリック
書面添付を提出することで税務調査が省略になるのであれば
誰もが提出したいと思いますが、罰則もあることから提出率は低めです。
書面添付に虚偽記載(嘘を書くこと)があれば懲戒対象になります。
ですのでおいそれと書面添付を作成・提出することができないのです。
そのため書面添付を積極的に取り組む税理士とまったくしないという税理士が
両極端に分かれてきているというのが実情でしょうか。
また書面添付を作成するには単に決算の数値をあわせるや申告書作成だけではない
なぜその数値になったのかの経営的な視点が不可欠です。
税理士事務所的には書面添付作成は社員の労働時間が増えるため
あまりさせたがらない場合があるという理由もあると思います。
ちなみに令和2年事務年度の日本全国での添付率は
  法人税 ・・・ 9.8%
  所得税 ・・・ 1.4%
  相続税 ・・・ 22.2%
です。
徐々に高くなってきたといえ法人税で約10社に1社程度です。
税理士法人ドリームプラスのHPで書面添付を確認するにはここをクリック
書面添付にご興味ある方がおられましたら
弊社担当者までお気軽にお申し付けくだささい。


【文責 : 梅川 大輔】