令和06年10月から中小企業倒産防止共済制度が改正されます。
そもそも中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティー共済)は
・取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度
・無担保・無保証人で、掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入可能
・掛金は損金または必要経費に算入可能
・解約した場合は、解約手当金を受取可能(益金計上及び収入金額)
という制度です。
掛け金は増減することが可能な上に、12ヶ月分を前納することもできます。
期末までに支払った金額(未払いはダメ!)は損金経理することができます。
以前から決算対策(課税の繰り延べ)として活用されることがあるとの指摘がありました。。。
令和06年10月から改正で
令和06年10月01日降に当該共済を解約し、再加入した場合は
解約日以後2年を経過するまでは損金算入できない
ことになりました。
短期的な解約や解約後すぐの加入による課税の繰り延べが防止されました。
改正はあくまで税金計算上の改正だけですので
中小企業倒産防止共済に加入できないわけではありません。
弊社のお客様につきましては弊社で手続きさせていただくことで
当該共済の解約・加入の期限管理、増減額の提案をいたしますので
ご安心いただければと思います。
【文責 : 梅川 大輔】