中小企業倒産防止共済制度の改正

令和06年10月から中小企業倒産防止共済制度が改正されます。


そもそも中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティー共済)は
・取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度
・無担保・無保証人で、掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入可能
・掛金は損金または必要経費に算入可能
・解約した場合は、解約手当金を受取可能(益金計上及び収入金額)
という制度です。

掛け金は増減することが可能な上に、12ヶ月分を前納することもできます。
期末までに支払った金額(未払いはダメ!)は損金経理することができます。
以前から決算対策(課税の繰り延べ)として活用されることがあるとの指摘がありました。。。


改正はあくまで税金計算上の改正だけですので
中小企業倒産防止共済に加入できないわけではありません。

弊社のお客様につきましては弊社で手続きさせていただくことで
当該共済の解約・加入の期限管理、増減額の提案をいたしますので
ご安心いただければと思います。

【文責 : 梅川 大輔】