こんにちは!
今週は藤本が担当いたします。
皆様ゴールデンウィークは、いかがだったでしょうか?
今回のゴールデンウィークは、姉が帰省せずとても有意義な休みでした笑
遠出はしなかったのですが、子供と遊びに行きました↓
https://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000004075.html
西山公園(ジャブジャブ池)の紹介 | 長岡京市公式ホームページ
皆様も機会があればぜひ行ってみてください!
さて今回の本題は,所得拡大税制についてです。
所得拡大税制とは、なんぞや??
ですよね!
簡単にいうと、役員様及びその親族様以外の給与を前期に比べて増加(1.5%以上)させると、税金をまけてあげるよ!
という制度です。今まで(今年の2月決算法人様まで)は、赤字である企業様、法人税があまり発生していない企業様にはメリットの薄い税制でした。
この法律に改正がありました。
今年の3月決算法人様からは、引ききれない税額控除額が発生した場合は翌年以後5年間にわたり税額控除の枠を繰越すことができるようになりました。
例えば
当期 利益Δ100 給与が増加しており税額控除可能額が20ある。
上記の場合当期は赤字のため法人税は0円となります。
法人税が0円のため法人税から控除できる税額も0円となります。
今までは上記の控除できなかった20は切り捨てられていました。
今後はこの20が5年間繰り越せることとなります。
そのため翌年に 利益700 法人税105が発生した場合は
前期の税額控除枠20を控除可能となります。*納付法人税額の20%限度
となります。
【参考文献】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
適用をご検討の関与先様は弊社担当者にお気軽にお申し付けください。
今週はこの辺で失礼いたします。
最後になりましたが最近子供の小学校の家庭訪問がありました。
意識がそこに向いていてかは不明ですが
梅川が私の自宅に家庭訪問に来る夢を見ました。とても憂鬱になり最悪の目覚めでした笑
【文責:藤本】
【社員募集のご案内】
税理士法人ドリームプラスでは社員を募集しています。
募集人数は2・3名です。
■応募資格
・普通免許
・税理士、税理士科目合格者
・会計事務所2年以上経験者(TKC事務所出身者であれば1年以上)
・会計事務所に興味のある未経験者(税理士試験受験希望者厚遇)
・相続税申告書5枚以上作成経験のある者厚遇
・一般的なアプリケーション(ex. エクセル、ワード)、PCメール 携帯メール、インターネットを使える方
応募はメールにて随時受け付けています。
履歴書、職務経歴書を送信ください。
詳細は弊社HPをご参照ください。
HPを見ての直接のご応募の場合には、お祝い金を支給いたします。
数多くのご応募お待ちしております。