第49回TKC全国役員大会

梅雨があけてからの方が梅雨より雨が多いなら
梅雨ってなんだろう?と思う今日このごろです。
梅川が所属しているTKCでは毎年7月頃に
全国役員大会というのが開催されます。
全国20の地域からそれぞれの地域の役員が集まって
  外部環境を中心とした現状認識
  今後1年間注力すべき事項の把握
をしようという感じの会です。
2年ごとに東京と地方を交互で開催することが多いのですが
2022年の開催場所は神戸のポートピアでした。
京都から神戸までだと新幹線や飛行機でなくローカル電車での移動なので
あまり特別感のない会合になりました。


【会場の雰囲気】

全国役員大会の研修・会議は1日目の昼から開始され
2日目の昼に終了します。
2日目の午後は新たに就任した中小企業支援委員長が
全国から集まっての会議がありました。
 
普段、会議を1日半もすることはないのでとても疲れました。
ただ暑かったせいか帰宅後のビールがこの上なく
美味しかったのを覚えています。
わざわざ神戸まで行って得たものを
今後発揮していきたいと思います。


【文責 : 梅川 大輔】

中小企業支援委員長就任 その2

前回はTKC近畿京滋会という団体の
 1.中小企業支援委員長という役職に就任した旨
 2.中小企業支援委員長には
  ①金融機関に対するTKCビジネスモデルの理解促進
  ②TKC会員への経営革新等支援機関業務の活動推進
  という2つの役割がある旨
を報告したと思います。
 
それぞれの内容をちょっと見ていきましょう。
①金融機関に対するTKCビジネスモデルの理解促進
不思議なことに企業というのは赤字でも潰れることはありません。
企業は資金が枯渇すれば潰れることになります。
まあ資金が枯渇しないためには黒字であることがベターなので
結局黒字であることがよいのに間違いはないのですが。
中小企業は大企業と異なり、市場から資金を獲得することはできません。
社債を発行する中小企業も感覚的には10%もないでしょう(梅川調べず)。
中小企業の資金の融通方法は
  税引後の利益
  社長からの借入
  銀行からの借入
の大きく3パターンあります。
このうちどれが一番多いかというともちろん銀行からの借入ですね。なので
中小企業が金融機関といい関係であることがとても大切
なことです。ただ「いい関係」とは媚びへつらうことではありません。
自社が将来的に目指している方向性、自社の過去の実績etcを
金融機関に理解してもらい、資金的に応援してもらうことです。
税理士法人ドリームプラスでは決算後の金融機関報告会では

金融機関報告書
  記帳適時性証明書
  中小企業会計要領
  書面添付
  決算書
  申告書
  翌期の予算
  etc
を提出することで三者間(中小企業、金融機関、税理士)の
相互理解を深化し、金融機関に応援してもらうようにしています。
ところで
  記帳適時性証明書
  中小企業会計要領
  書面添付
ってなに?と思われた方々もいると思います。
これらの書類の位置づけ・目的・読み方を金融機関に浸透させるのが
中小企業支援委員会の1つ目の役割です。
弊社のお客様でよく分かんないよ~という方がおられたら
弊社担当者までお気軽にお問い合わせください。
その他の金融機関etcの方々は梅川までお気軽にお問い合わせください。
でも実際にしようとすると難しい。。。
②TKC会員への経営革新等支援機関業務の活動推進
世の中には
  
経営革新等支援機関
という専門的知識を持って中小企業をサポートする組織があります。
税理士法人ドリームプラスもその一員です。
「専門的知識を持ってと」と言われるととても恥ずかしいですが。。。
 
中小企業庁のHPで経営革新等支援機関を確認するにはここをクリック
各種様々な施策があるのですが、大きく分けると
  経営計画の立案サポート
  経営計画の進捗状況確認サポート
  補助金申請サポート
  etc
があります。
そこで中小企業支援委員会はTKC会員への経営革新等支援機関の登録サポート
上記施策実行ための情報提供・研修を担当することになります。
すでに多くの税理士が経営革新等支援機関に登録していますが
まだまだ全員とは言えません。経営計画の立案・進捗管理をしたことのない税理士もまだまだ数多く存在します。また補助金についてもコロナ禍において
あまりにも多くの補助金があり日々の業務におわれることで情報収集がおろそかになります。

これらを一括して情報提供し、研修を開催することが
中小企業支援委員会の2つ目の役割です。
う~んやっぱり実際にしようとすると難しい。。。
とても難しい役割にはなりますが
税理士として中小企業をサポートできることは
とてもありがたいことです。
その最前線にたつことで役立つ情報も多く入ってきます。
それらを余すことなくお客さんに、社員に、他税理士に
周知することで役立ちたいと思います。
(通常は1期は2年ですので)2年間頑張ります。


【文責 : 梅川 大輔】

中小企業支援委員長就任 その1

5月に入り、だんだん暖かくなってきました。
寒いのが苦手ということと寒い時期は確定申告という繁忙期なので
暖かくなってくるととても安心するUmeです。
暖かくなってくると税理士の閑散期(繁忙期でないという意味で)ですので
会務が多くなってきます。
所属している会でいうと
  近畿税理士会宇治支部
  TKC近畿京滋会
という団体に所属しています。
4月・6月及び7月は各団体が主催する
  研修
  会議
が多くなってきます。
各団体には多くの委員会があり、それぞれに
  委員長
  副委員長
  委員
が任命されて活動しています。
税理士会は繁忙期・閑散期の関係で3月が各役職の改選のタイミングではなく
7月が改選時期(なので期末は6月)になります。
2022年7月は2年に一度のTKC近畿京滋会の役職改選です。
現在、広報委員長をしているのですが
中小企業支援委員長という委員長に就任することに成りました。
まあ中小企業支援委員会ってそもそもなにするか分かりにくいですよね。
役割は下記2つです。
①金融機関に対するTKCビジネスモデルの理解促進
②TKC会員への経営革新等支援機関業務の活動推進
一言ではよく分からないと思いますので、次回に続きます。


【文責 : 梅川 大輔】

火災保険がまた値上がりします

確定申告が終わったら、花粉の季節がやってきました。
例年であれば確定申告中にくるのですが今年は少し遅かったようです。
確定申告が終わってからでよかったのか確定申告が終わったのに花粉の季節が来たのかどちらにしても生きてるだけでつらい季節の到来です。
火災保険料のことが話題になっています。
ここ最近生活必需品の値上げが話題ですが保険にも値上げの季節がやってきます。2022年10月からのようです。
食料品の場合は、輸入物価の高騰、特に原油価格の高騰が影響しているように思いますが保険の場合は台風や豪雨etc自然災害による保険金支払いが急増しているからと言われています。


変更される保険料のポイントは2つ。
① 保険料が約10%以上あがる
② 10年以上の契約が廃止され5年が最長契約期間となる
保険料の改訂は各保険会社によって異なるとは思いますが
概ね
  地域 × 構造
で差がでるようです。

地域的には沖縄県や大阪府での値上がりが高そうです。
また構造的にはマンションより木造の方が上がりそうです。
できるもっとも大きな対策は
  改定前に長期契約を結ぶ
ことです。
満期が1年以下の保険加入者は比較検討が必須かと思います。
またそれを機会に補償を見直し、不必要な補償は外すことも大切です。
必要な補償はあっていいものですが、内容を把握しましょう。

いずれにしてもまずは加入している代理店に声をかけましょう。
(本来であれば代理店から先に情報を出すべきだと思いますが。。。)
比較検討したいということであればドリームプラスが代理店を紹介します。
担当者にお気軽にお声がけください。
災害がこれだけ多いと今後も継続的な保険料上昇が想像できます。
早めの対策で乗り切りましょう。


【文責 : 梅川 大輔】

調査省略通知受け取ったどぉ~~~

寒い冬とともも確定申告本番の季節が到来です。
個人的な担当指定は確定申告はほぼ終了しましたが
これからレビューと社員教育の嵐です。
所得税・贈与税の申告はこの時期しかできないので
少しでも社員全員のスキルが向上するとうれしいです。
書面添付という仕組みを聞いたことがありますでしょうか。
書面添付は税理士にあたえられた
  税理士が申告書を作成するにあたって
  確認した資料、判断した内容を
  申告書と同時に税務署に提出することが権利
です。
権利ですので、行使してもいいし(提出してもいい)
行使しなくても(提出しなくてもいい)
どちらでもいいものです。
提出された書面添付は税務署が熟読し
税務調査のための判断に利用されます。
税務調査で確認しようと思っていた内容が書面添付で把握できれば
税務調査の連絡がこなくなることもあります。
もし文書だけでは追加での資料提供やヒアリングをした場合は
直接納税者への税務調査ではなく税理士へのヒアリングになります。
ヒアリング段階で税務署が抱いている疑問が解決できれば
税務調査が省略されることになります。
この度、税理士法人ドリームプラスではお客さま・お客さまの経理担当者
社員の日々の努力で調査省略通知を受け取ることができました。
  おめでとうございます!
そして
  ありがとうございます!

実は以前には相続税で調査省略通知を受け取ったこともあります。
  税理士法人ドリームプラスが相続税で調査省略通知を受け取ったBlogを確認するには
ここをクリック
書面添付を提出することで税務調査が省略になるのであれば
誰もが提出したいと思いますが、罰則もあることから提出率は低めです。
書面添付に虚偽記載(嘘を書くこと)があれば懲戒対象になります。
ですのでおいそれと書面添付を作成・提出することができないのです。
そのため書面添付を積極的に取り組む税理士とまったくしないという税理士が
両極端に分かれてきているというのが実情でしょうか。
また書面添付を作成するには単に決算の数値をあわせるや申告書作成だけではない
なぜその数値になったのかの経営的な視点が不可欠です。
税理士事務所的には書面添付作成は社員の労働時間が増えるため
あまりさせたがらない場合があるという理由もあると思います。
ちなみに令和2年事務年度の日本全国での添付率は
  法人税 ・・・ 9.8%
  所得税 ・・・ 1.4%
  相続税 ・・・ 22.2%
です。
徐々に高くなってきたといえ法人税で約10社に1社程度です。
税理士法人ドリームプラスのHPで書面添付を確認するにはここをクリック
書面添付にご興味ある方がおられましたら
弊社担当者までお気軽にお申し付けくだささい。


【文責 : 梅川 大輔】