研修会に参加してきました。

こんにちは!
今週は藤本が担当いたします。


暖かくなりましたね。
皆さいかがお過ごしでしょうか。
本日はまずご案内です。
個人の確定申告関連です。
弊社担当者が納品の際に個人の税金の金額・振替日・振替口座を
確認していると思いますが念のため再案内いたします。
【口座振替日】
 ・所得税 ・・・ 4/24(月)
 ・消費税 ・・・ 4/27(木)
となっております。口座残高のご確認をお願いいたします。
所得税と消費税の口座振替日も異なっております。
お気を付けください。

本日の本題です。
最近受けた研修で勉強になったことがありましたので皆さまに
共有させて頂けたらと思っております。
研修の一幕
 先生『ダイエットも日々の摂取カロリーを記録し、摂取しすぎた翌日は反省し摂取を控えるようにしました。そうした努力もあってダイエットに成功しました。・・・』とても心に響きました(^^)誤解があってはいけませんので付記しますが、決して『ダイエット研修』ではありません(笑)
  

『経営助言・リスクコンサル』という、いたって真面目な研修ですので誤解のないようにお願い申し上げます。上記の続きですが先生『そうした努力もあってダイエットに成功しました。これは会社経営にも同じことが言えるのです。・・・』とのことです。

ちなみに梅川は
  日々の摂取カロリーを記録 → すでにやっている
  摂取しすぎた翌日     → そもそも摂取しすぎない
 と自慢げに言っておりました( *´艸`)梅川君も頑張っているようです
(ꐦ°᷄ д°᷅ )
(笑)

皆さまもダイエットの際(経営改善の際)は、ぜひご参考にしてみてください。

本日はこの辺で失礼いたします。


【文責:藤本】

インボイス導入までもう少し

こんにちは!
花粉症でしんどい藤本が担当いたします。
皆さま花粉症は大丈夫でしょうか。


私は中学ぐらいから花粉症とお友達です。そろそろお友達をやめたいですw
どなたか、良い方法をご存じの方是非教えてください!!
さて、インボイス導入まで約半年ほどとなりました。
(令和5年10月からです。)
すべての関与先様に影響のあることですので内容確認いただきたい事項を記載いたします。

①現状、消費税を納められている事業者様
 

・各担当者が登録番号をお伝えしています。
  自社発行の請求書やレシートへの登録番号の記載はお済でしょうか。
 

・仕入、経費先の登録番号を集められておられますか。
  TKCシステムご利用の場合は取引先一覧に登録をお願いいたします。
 仕入先、経費先で登録番号がない先からの購入は
 消費税の納税金額が上昇しますのでご注意が必要です。
 (簡易課税方式の事業者様は関係ございません。)
 

・クレジットカード利用の経費の領収書を漏れなく集める体制作りはできてますか。クレジット明細はインボイスではないですので消費税を控除することができません。
  
 今後もすべてのレシートが必要になります。 
 (簡易課税方式の事業者様は関係ございません。)

②現状、消費税を納めておられない事業者様(インボイス登録をしない方)
 

・売上に対する影響を考えられていますか。
  場合によっては仕事がなくなるか、得意先より10%の値下げを交渉される危険性がございます。(一般消費者向け販売や、不動産賃貸業の場合はその影響は少ないと思われます。)長くなりましたが新たな制度が始まるまでもう少しです。弊社も最大限サポートいたします。

ご不明な点はなんなりお申し付けください。
今週はこの辺で失礼いたします。


【文責:藤本】

稲刈りの季節

こんにちは(^^)/
今週は藤本が担当いたします。


今年も10月の3連休稲刈りばかりでした。
久々の重労働で筋肉痛でした…
今年は気候が良く豊作でした!!
農繁期が終了し思ったことがあります。
農業用のドローンが欲しい
https://agriculture.kubota.co.jp/product/kanren/index_drone/
 

☆農薬散布も肉体的負担なし
★ドローンも操作してみたい
ということを考えていました。

価格帯ですが200万円~
年間維持費が10万円~
だそう…
年間売上120万円程度なので
収支が全くあわない…
補助金もあるようですが読んでもわからない…
皆さまの中で農業用ドローンを活用されておられましたら是非感想をお聞かせください!!翌年10月からはインボイス制度が開始されます。
今のうちにやっておかなければならないことを弊社担当者が伝えていると思います。遅滞のないようにご対応の程よろしくお願いいたします。
ご不明な場合は弊社担当者までお問い合わせの程
よろしくお願いいたします。


【文責:藤本】

副業が増税??

こんにちは(^^)
今週は藤本が担当いたします。


今年も早いもので9月ですね。
本日は、副業に関する個人の税金についての情報共有です。
皆さま個人の税金はどのように計算されるか
ご存じでしょうか??
ざっくりですが
 収入(売上)
Δ必要経費(概算控除等)
Δ所得控除(扶養控除、医療費控除等)
上記で計算した金額に税率*を乗じて
税金を求めます。
 *税率の速算表
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
余談ですが
法人との違いは、所得控除があるか否かですね。
ここからは、少し細かい話になります。
上記の『売上Δ経費』ですが、
個人の税金はさらに10種類の区分にさらに細分化されます。
 ex)給与、不動産、事業、譲渡…
それぞれの種類ごとに利益・損失を計算します。
計算の結果、損失が出た場合は一定の区分のものしか
他の区分の利益と相殺できなくなります。
赤字通算できる区分は
 ①不動産所得、②事業所得、③山林所得、④譲渡所得
  
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
ex)
給与の利益が100万円、事業の利益がΔ70万円の場合
その年の利益金額は、100万円Δ70万円=30万円となります。
給与の利益が100万円、雑所得の利益がΔ70万円の場合
雑所得の赤字金額は、赤字相殺できる性質のものではないため
その年の利益金額は、100万円となります。
前置が長くなりましたがここからが本題となります。
いままで、副業の申告区分を事業所得(赤字相殺可能区分)で
申告されている納税者の方が数多くおられたみたいです。

そして、先の例でも述べました通り
事業所得の赤字は給与所得の黒字と通算が行われます。
(税負担の軽減が行われていました。)
そのような背景から国税庁が内部的な通達(法律ではないです。)の変更を検討しています。副業が事業所得に該当するかを形式的な基準として
令和4年分より年間売上が300万円に満たない場合は、雑所得として取り扱うとの変更が行われそうです。雑所得となると、青色申告特別控除(最大65万円)や赤字通算といった特例が受けることができなくなり実質増税となるのでご注意が必要です。ややこしい話ですので詳しく伺いたい方は弊社担当者へお問い合わせをお願いいたします。


【文責:藤本】