代表取締役の住所を全部事項証明書(謄本)に記載しなくていい

令和06年10月01日より、全部事項証明書において、代表取締役等の住所を非表示とすることができるようになりました。

ただし、代表取締役等の住所が非表示となった場合であっても、登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。
つまり
   法務局では情報として保管はするけど全部事項証明書には載せませんよ
ってことなのかな、と思います。


また、注意点として2つ。

住所が非表示となった場合でも、住所が記載された書面を閲覧することについて法律上の利害関係を有する者については住所を確認することができる。
なお、新たに取引を開始する際の与信審査といった場合については、法律上の利害関係者には該当しない、ということになります。

金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりする場合が想定できます。

詳細は司法書士さんにご確認ください。


【文責 : 梅川 大輔】

【社員募集のご案内】

税理士法人ドリームプラスでは社員を募集しています。
募集人数は2・3名です。

■応募資格
・普通免許
・税理士、税理士科目合格者
・会計事務所2年以上経験者(TKC事務所出身者であれば1年以上)
・会計事務所に興味のある未経験者(税理士試験受験希望者厚遇)
・相続税申告書5枚以上作成経験のある者厚遇
・一般的なアプリケーション(ex. エクセル、ワード)、PCメール  携帯メール、インターネットを使える方

応募はメールにて随時受け付けています。
履歴書、職務経歴書を送信ください。
詳細は弊社HPをご参照ください。
HPを見ての直接のご応募の場合には、お祝い金を支給いたします。
数多くのご応募お待ちしております。

中小企業倒産防止共済制度の改正

令和06年10月から中小企業倒産防止共済制度が改正されます。


そもそも中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティー共済)は
・取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度
・無担保・無保証人で、掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入可能
・掛金は損金または必要経費に算入可能
・解約した場合は、解約手当金を受取可能(益金計上及び収入金額)
という制度です。

掛け金は増減することが可能な上に、12ヶ月分を前納することもできます。
期末までに支払った金額(未払いはダメ!)は損金経理することができます。
以前から決算対策(課税の繰り延べ)として活用されることがあるとの指摘がありました。。。


改正はあくまで税金計算上の改正だけですので
中小企業倒産防止共済に加入できないわけではありません。

弊社のお客様につきましては弊社で手続きさせていただくことで
当該共済の解約・加入の期限管理、増減額の提案をいたしますので
ご安心いただければと思います。

【文責 : 梅川 大輔】


相続登記の義務化

ようやく確定申告がすべて終わりました。
一般的には12月が終わると1年の終わりと感じると思いますが
個人的には確定申告が終わる3月15日が1年の終わりだと感じます。
確定申告が終わることで明記する年も変更になりますので。

今月から新入社員が1名入社します。
新たな1年のスタートです。


今回は税金と少し関係のですが、不動産登記についてアナウンスしたいと思います。

令和6年4月1日は
  相続登記の申請が義務化
される日でもあります。
いままで相続登記は義務化されておらず、費用がかかるetcの理由で
相続登記をしていない相続人もいたことと思います。

(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は
10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

令和6年4月1日から以下のことが義務化されました。

  • 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  • 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、  遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

相続登記がされていないため収用etcの公共事業がすすまないのが
相続登記が義務化される理由の1つと聞いたことがあります。
そのため今回の罰金は実際に行使されるように感じています。

令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も
3年の猶予期間がありますが義務化の対象
となります。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

ただいきなりの罰金ではなく事前に相続登記の勧奨があり
それでも相続登記をしない場合に罰金という流れになると思います。

法務局から上記のような案内があった場合には
税理士法人ドリームプラスまでお気軽にご相談ください。

詳細を法務局のHPで確認したい場合はここをクリック

【文責 : 梅川 大輔】


【社員募集のご案内】

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募集人数は2・3名です。

■応募資格
・普通免許
・税理士、税理士科目合格者
・会計事務所2年以上経験者(TKC事務所出身者であれば1年以上)
・会計事務所に興味のある未経験者(税理士試験受験希望者厚遇)
・相続税申告書5枚以上作成経験のある者厚遇
・一般的なアプリケーション(ex. エクセル、ワード)、PCメール  携帯メール、インターネットを使える方

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定額減税??

こんにちは(^^)

今週は藤本が担当致します。
皆さま『定額減税』って聞かれたことはありますか??

現在の内閣が国民の声に耳を傾け?た結果減税措置して
施行される予定の制度です。
各関与先様へは説明させていただきましたがとてもややこしい・・・

(私の独り言ですが・・・)
選挙対策でややこしい減税策するなよ・・・
経理はインボイス対応で入力も煩雑、請求書チェックの煩雑で大変やの・・・
全国民一律給付で公金受取口座への入金でいいやん

と思っています笑

誰が選んだ政治家といえば
国民が選んだ政治家なのでしょうがないのですが。

以下は制度のざっくりした説明です。
私も恥ずかしながら勉強不足ですので詳細なことが
記載できず申し訳ございません。
また記載に不備がございましたら訪問時に訂正いたします。

【減税額】
一人当たり所得税3万円、住民税1万円の減税の予定です。
扶養親族がおられる場合、上記金額は扶養親族分を加算した金額となります。

【減税方法】
2024年6月以降の給与で上記限度額に達するまでの間、
所得税、住民税の源泉徴収をしない方法

2024年11月までに減税しきれない場合は
年末調整で控除します。

年末調整で減税でききれない部分の金額は
給付になることが見込まれています。

【ややこしい点】
従業員一人一人で扶養の数、源泉徴収税額が異なるので
従業員それぞれにいくら還付したかを管理する必要がございます。
(とても無理・・・) 

また給与明細には減税した金額を記載する必要が出てきます。
(誰がやんねんこれ笑)

【対策】
①TKCの給与計算システム(PX2、あんしん給与)を導入いただいています関与先様
 ご安心ください。システムが自動判定、給与明細への記載を行います。

②他社給与システムご利用の関与先様
 給与システム会社へご確認をお願いいたします。

③給与計算システム未利用のお客様
 上記を手計算することは現実的に困難でございます。
 また、弊社に伺っていただいても誤る可能性が大いにございます。

 これを機会に給与計算システムの導入をお願いいたします。
 弊社での所得拡大税制適用条件にもTKCの給与システムを導入していることが要件となっております。

是非これを機会にご検討をお願いいたします。
詳細は弊社担当者へお問い合わせをお願いいたします。

【文責:藤本】

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募集人数は2・3名です。

■応募資格
・税理士、税理士科目合格者 ・会計事務所2年以上経験者(TKC事務所出身者であれば1年以上) ・会計事務所に興味のある未経験者(税理士試験受験希望者厚遇) ・相続税申告書5枚以上作成経験のある者厚遇 ・一般的なアプリケーション(ex. エクセル、ワード)、PCメール  携帯メール、インターネットを使える方 ・普通免許

応募はメールにて随時受け付けています。
履歴書、職務経歴書を送信ください。
詳細は弊社HPをご参照ください。
HPを見ての直接のご応募の場合には、お祝い金を支給いたします。
数多くのご応募お待ちしております。

令和5年分確定申告書等作成コーナー公開されました

最近寒い日が続いています。
寒くなってくると確定申告の足跡が聞こえてきて少し怖いです。。。
令和04年の確定申告書最終提出日は3/10(金)でしたので
令和05年の確定申告書最終提出目標日は3/8(金)です。
みなさんのご協力よろしくお願いいたします。


税務署が令和5年分の
  確定申告書等作成コーナー
をオープンさせました。

  確定申告書等作成コーナーを確認するにはここをクリック

確定申告書等作成コーナーではほとんどの確定申告書が作成できます。
給与所得、小さめの不動産所得、小さめの事業所得であれば
確定申告書等作成コーナーを活用することで税理士への依頼は不要です。

1年目は納税者情報とのプロフィールを
入力する必要があるので少しめんどくさいですが
2年目以降は当該情報を引継ぐので非常に便利です。

また減価償却費の計算も金額や耐用年数を入力すれば
自動的に計算してくれるすぐれものです。
各種経費は領収書等で集計できても
減価償却費はなかなか計算できなかったりしますもんね。

電子申告にも対応していますが、電子申告は初期設定が少し大変です。
作成した確定申告書を印刷もできますので
紙で提出するのもありかと思います。

弊社に飛び込みで確定申告の相談いただく納税者にも
紹介してご自身で申告・納税できるように促しています。
できる限りご自身でできる方がいいですもんね。
一緒に確定申告時期を乗り切りましょう。


【文責 : 梅川 大輔】

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■応募資格
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・税理士、税理士科目合格者
・会計事務所2年以上経験者(TKC事務所出身者であれば1年以上)
・会計事務所に興味のある未経験者(税理士試験受験希望者厚遇)
・相続税申告書5枚以上作成経験のある者厚遇
・一般的なアプリケーション(ex. エクセル、ワード)、PCメール  携帯メール、インターネットを使える方

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