退職金の税金??

こんにちは!
今週は藤本が担当いたします。


皆さま退職金と聞いて何を連想されますか?
老後の生活資金、住宅ローンの一括返済、子供の教育資金…
様々ありますよね。


退職金には税金が課税されます。
その税金計算方法が改正される可能性があります。


【現状の退職金の税金計算方法】
・(退職金Δ退職所得控除*)×1/2×所得税率
 *退職所得控除は、勤続1年につき40万円、勤続20年超部分は70万円
  を加算して計算します。


【今回議論されている事項】
・上記退職所得控除の20年超部分の70万円に見直しが入るかもしれません。
↓参考文献の『第16回新しい資本主義実現会議議事録要旨』です。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai16/gijiyousi.pdf


勤続20年超になると控除額が増える(=転職希望者が減る)
労働者の流動性が阻害されるので見直しが必要だそうです。
(理解が誤っていればすみません。)
私の感想ですが退職所得増税をしたいが理由がないので
無理やりそれっぽい理由をくっつけたように感じました。
退職金は、老後の生活資金という性質があり担税力(税を負担する力)が低いので現在の優遇になっているような気がしているのですが。。。
また、最新情報等が出ましたら情報共有いたします。
今回はこの辺で失礼いたします。


【文責:藤本】

経営者保証ガイドラインの変更 その2

前回は
  経営者保証ガイドラインが変更されること
  経営者保証を徴求されないためには下記3点を充足する必要があること
    ①法人と経営者との関係の明確な区分・分離
    ②財務基盤の強化
    ③財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保を説明しました。
  
そこで今回はどうやって①・②・③の要件を充足すればいいかを考えてみたいと思います。
②については定量的な指標ですので判断しやすいと思います。
法人が黒字化・収益力アップのために
  経営計画・予算立案自計化
  翌月試算表確認予実管理
でサポートしてきたいと思います。
ただ社長に一番頑張ってもらう必要があるのも事実です。
①と③は定性的な判断が必要ですので非常に難しいです。
金融機関さんも判断に困ることもあると思います。
①については書面添付が活用できる
と考えています。

現状、書面添付には法人と個人の分離について明記してはいません。
ただ書面添付は罰則規定があるという制度上、間違ったことは明記できません。そのような文書に法人と税理士が一緒になって確認した法人と個人の分離の内容を明記することは一定の意味があると思います。

今後そのような書面添付が増えていく可能性はありそうです。
③についてはTKCモニタリングサービスの月次送信
が役立ちそうです。
  
TKCのシステムには税理士が月次監査を完了した後にデジタルで月次報告書を送信する仕組みがあります。それもなんと
無料です!(← ここ大事!!!)
テンプレートは単なる月次試算表の形式ではなく
「適切」が期待されているような
  部門別の数値
推移(特に売上・借入金)
  取引先別売上・仕入・外注
が分かるような報告書形式になっています。
もちろん経営者が経営判断するときの情報としても有用です。
(月次決算が翌月にされているという前提ですが)
正直、TKCモニタリングサービスの月次送信していれば
それ以上に必要な適時・適切があるのだろうか?と思っています。
上記のような方針で経営者保証ガイドラインの変更に対応しようと思っていますがこのあたりは金融機関の融資審査部の方々と話をしていても
かなりの感触で前向きであるように感じています。
金融機関の現場でも戸惑いがあると思います。
梅川はTKC会員(税理士)向けに研修講師をしておりますので
当該内容の勉強会をご希望の金融機関様はお気軽にお問い合わせください。
弊社のお客様は監査担当者にお気軽にご質問ください。

【文責 : 梅川 大輔】

研修会に参加してきました。

こんにちは!
今週は藤本が担当いたします。


暖かくなりましたね。
皆さいかがお過ごしでしょうか。
本日はまずご案内です。
個人の確定申告関連です。
弊社担当者が納品の際に個人の税金の金額・振替日・振替口座を
確認していると思いますが念のため再案内いたします。
【口座振替日】
 ・所得税 ・・・ 4/24(月)
 ・消費税 ・・・ 4/27(木)
となっております。口座残高のご確認をお願いいたします。
所得税と消費税の口座振替日も異なっております。
お気を付けください。

本日の本題です。
最近受けた研修で勉強になったことがありましたので皆さまに
共有させて頂けたらと思っております。
研修の一幕
 先生『ダイエットも日々の摂取カロリーを記録し、摂取しすぎた翌日は反省し摂取を控えるようにしました。そうした努力もあってダイエットに成功しました。・・・』とても心に響きました(^^)誤解があってはいけませんので付記しますが、決して『ダイエット研修』ではありません(笑)
  

『経営助言・リスクコンサル』という、いたって真面目な研修ですので誤解のないようにお願い申し上げます。上記の続きですが先生『そうした努力もあってダイエットに成功しました。これは会社経営にも同じことが言えるのです。・・・』とのことです。

ちなみに梅川は
  日々の摂取カロリーを記録 → すでにやっている
  摂取しすぎた翌日     → そもそも摂取しすぎない
 と自慢げに言っておりました( *´艸`)梅川君も頑張っているようです
(ꐦ°᷄ д°᷅ )
(笑)

皆さまもダイエットの際(経営改善の際)は、ぜひご参考にしてみてください。

本日はこの辺で失礼いたします。


【文責:藤本】

経営者保証ガイドラインの変更 その1

コロナ禍があけて会合の機会が増えました。
毎日体重計で、体重と体脂肪率を計測することで
しっかり体重のコントロールをしていきたいと思います。
令和05年04月から経営者保証ガイドラインの運用が変更になりました。
経営者保証とは
  
法人が借り入れをしたときに代表者(及び関係者)が連帯保証人になる
ということです。これを変更しましょう、という改正です。
過去にも平成25年に経営者保証ガイドラインが変更になったことがありました。努力義務規定ということもあり、あまり運用されず代表取締役が連帯保証することが当然として当時から現在まで継続されています。今回は「経営者の連帯保証を徴求するな」という訳ではなく
  
無保証(連帯保証人が不要)
   + 
連帯保証は徴求するけど、その理由を説明し、記録し、金融庁に報告する
を100%にすることが求められました。
→ つまり上記のどっちかにしろってことですけどね。。。
当該ガイドラインが変更された理由の大きなものとして
中小企業の後継者不足があります。
後継者になりたくない最大の理由が
  
代表者になることで連帯保証人になりたくない
ということです。
そのため中小企業の社長の平均年齢はますます向上し
また新規創業もあまり活発でない世の中になりました。
中小企業がなくなると困る人は多くいますが
一番困るのは中小企業で勤務する労働者です。
日本の労働人口の約70%が中小企業で勤務しているというデータがありますし。では金融機関はどういった状況だと連帯保証を徴求しないていいのでしょうか?それには下記の3つの要件を充足する必要があります。

①法人と経営者との関係の明確な区分・分離

②財務基盤の強化

③財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保
少しだけ詳細に見ていきましょう。
①法人と経営者との関係の明確な区分・分離
今までは法人と経営者個人を分けて考えることはありませんでした。
例えば法人は儲かっていなくて借入金返済に困りそうだけど
個人財産は潤沢なので個人から法人に資金援助して返済できそうな場合は
まさに代表者を連帯保証人とすることで貸すことができました。
今後は法人と個人を分離し、法人の利益で借入金を返済することが必要です。
また金融機関としても貸し付けた資金が法人が借りた名目以外に使われては困ります。
そのため勘定科目でいうと仮払金・仮受金・役員貸付金のような
使途不明金があると法人と個人が分離されていないと判断されそうです。
さらに役員報酬や不動産賃貸料もついても世間相場からして
合理的な金額かどうかという判断も大切になってくると思われます。

②財務基盤の強化
こちらは以前からスコアリングと呼ばれていた
(数値的に若干の閾値の変更はあると思いますが)
各金融機関ごとにする定量的な数値判断です。
つまり借入金がどれぐらいの割合で返済されるかを判断する指標です。
個人的に特に重要な数値は
  
債務償還年数、自己資本比率
とかでしょうか。
他にも
  
流動比率
売上高経常利益率
なんかも好きです。


③財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保
金融機関から借り入れすると決算終了後に決算書を提出していると思います。
ただ
決算書の提出だけでは「適時」でも、「適切」でもない
と考えられそうです。
中小企業では多くの請求書・人件費etcが
1ヶ月単位で集計・計上されていると思います。
つまり最頻であったとしても
翌月に月次決算書を提出
すれば
こと足りるのではないと考えています。
また適切な開示という点では
  
部門別会計
  推移(特に売上・借入金)
  取引先別売上・仕入・外注
  etc
があればよいと思われます。
これらの①・②・③の要件と充足する法人は
  
外部からのガバナンスが効いた利益から借入金を返済できる

いい法人
ということになると思います。
国としてそういう法人を増やしていきたいという思いが感じ取れます。
少し長くなりましたので、税理士法人ドリームプラス
(及びTKC全国会)が①・②・③を充足するために
どのようなサポートするか?を次回に整理したいと思います。

【文責 : 梅川 大輔】

インボイス導入までもう少し

こんにちは!
花粉症でしんどい藤本が担当いたします。
皆さま花粉症は大丈夫でしょうか。


私は中学ぐらいから花粉症とお友達です。そろそろお友達をやめたいですw
どなたか、良い方法をご存じの方是非教えてください!!
さて、インボイス導入まで約半年ほどとなりました。
(令和5年10月からです。)
すべての関与先様に影響のあることですので内容確認いただきたい事項を記載いたします。

①現状、消費税を納められている事業者様
 

・各担当者が登録番号をお伝えしています。
  自社発行の請求書やレシートへの登録番号の記載はお済でしょうか。
 

・仕入、経費先の登録番号を集められておられますか。
  TKCシステムご利用の場合は取引先一覧に登録をお願いいたします。
 仕入先、経費先で登録番号がない先からの購入は
 消費税の納税金額が上昇しますのでご注意が必要です。
 (簡易課税方式の事業者様は関係ございません。)
 

・クレジットカード利用の経費の領収書を漏れなく集める体制作りはできてますか。クレジット明細はインボイスではないですので消費税を控除することができません。
  
 今後もすべてのレシートが必要になります。 
 (簡易課税方式の事業者様は関係ございません。)

②現状、消費税を納めておられない事業者様(インボイス登録をしない方)
 

・売上に対する影響を考えられていますか。
  場合によっては仕事がなくなるか、得意先より10%の値下げを交渉される危険性がございます。(一般消費者向け販売や、不動産賃貸業の場合はその影響は少ないと思われます。)長くなりましたが新たな制度が始まるまでもう少しです。弊社も最大限サポートいたします。

ご不明な点はなんなりお申し付けください。
今週はこの辺で失礼いたします。


【文責:藤本】