こんにちは(^^)
今週は藤本が担当いたします。
今年も早いもので9月ですね。
本日は、副業に関する個人の税金についての情報共有です。
皆さま個人の税金はどのように計算されるか
ご存じでしょうか??
ざっくりですが
収入(売上)
Δ必要経費(概算控除等)
Δ所得控除(扶養控除、医療費控除等)
上記で計算した金額に税率*を乗じて
税金を求めます。
*税率の速算表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
余談ですが
法人との違いは、所得控除があるか否かですね。
ここからは、少し細かい話になります。
上記の『売上Δ経費』ですが、
個人の税金はさらに10種類の区分にさらに細分化されます。
ex)給与、不動産、事業、譲渡…
それぞれの種類ごとに利益・損失を計算します。
計算の結果、損失が出た場合は一定の区分のものしか
他の区分の利益と相殺できなくなります。
赤字通算できる区分は
①不動産所得、②事業所得、③山林所得、④譲渡所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
ex)
給与の利益が100万円、事業の利益がΔ70万円の場合
その年の利益金額は、100万円Δ70万円=30万円となります。
給与の利益が100万円、雑所得の利益がΔ70万円の場合
雑所得の赤字金額は、赤字相殺できる性質のものではないため
その年の利益金額は、100万円となります。
前置が長くなりましたがここからが本題となります。
いままで、副業の申告区分を事業所得(赤字相殺可能区分)で
申告されている納税者の方が数多くおられたみたいです。
そして、先の例でも述べました通り
事業所得の赤字は給与所得の黒字と通算が行われます。
(税負担の軽減が行われていました。)
そのような背景から国税庁が内部的な通達(法律ではないです。)の変更を検討しています。副業が事業所得に該当するかを形式的な基準として
令和4年分より年間売上が300万円に満たない場合は、雑所得として取り扱うとの変更が行われそうです。雑所得となると、青色申告特別控除(最大65万円)や赤字通算といった特例が受けることができなくなり実質増税となるのでご注意が必要です。ややこしい話ですので詳しく伺いたい方は弊社担当者へお問い合わせをお願いいたします。
【文責:藤本】