令和06年10月01日より、全部事項証明書において、代表取締役等の住所を非表示とすることができるようになりました。
ただし、代表取締役等の住所が非表示となった場合であっても、登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。
つまり
法務局では情報として保管はするけど全部事項証明書には載せませんよ
ってことなのかな、と思います。
また、注意点として2つ。
① 利害関係者は住所確認可能
住所が非表示となった場合でも、住所が記載された書面を閲覧することについて法律上の利害関係を有する者については住所を確認することができる。
なお、新たに取引を開始する際の与信審査といった場合については、法律上の利害関係者には該当しない、ということになります。
② 住所不掲載のデメリット
金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりする場合が想定できます。
詳細は司法書士さんにご確認ください。
【文責 : 梅川 大輔】
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