資料の整理方法??

こんにちは!
今週は藤本が担当致します。

確定申告も終わり落着きました。
1月~3月はなかなか手が付けれていなかった
家計簿の整理に追われています。
会計入力もそうですが、ためるとしんどいですね。

皆さまは家計簿どのようにされてますか?
家計簿アプリとかでしょうか。
私は弥生会計で作成しています(職業病ですね・・・笑)

ご参考に資料の整理方法を記載いたします。

①契約書、保険証券(損保、生保)
 →1つのファイルにまとめてます。
  保険証券は、更新分が届き次第古いものは破棄しています。
  家族にも保管場所を共有し万一の際に対応できるようにしています。

②固定資産税明細、住民税の通知書
 →1つのファイルに保管しています。
  納税済書を貼付け保存
  新年度分が届けば過去分破棄

③住宅ローン返済予定表
 →1つのファイルに保存
  利率変動により変更のあった場合のみ差し替え

④有価証券関係
 →投資状況資料をまとめて保存してます。

⑤領収書
 →用途別(食費、消耗品、衣類…)ごとに保存箱(100均)に入れる
  日付順には並べてません。(クレジット決済分と分けてます。)

  用途別に会計へ入力
  (家計簿なので消費税(税率%、Invあるなし)は気にしていないです。)

⑥預金、クレジットはマネーツリーで集計
 

是非ご参考にしてください!!
また、こういう整理方法がいいよーみたいなことがあったら是非教えてください!!

【文責:藤本】

【社員募集のご案内】

税理士法人ドリームプラスでは社員を募集しています。
募集人数は2・3名です。

■応募資格
・税理士、税理士科目合格者 ・会計事務所2年以上経験者(TKC事務所出身者であれば1年以上) ・会計事務所に興味のある未経験者(税理士試験受験希望者厚遇) ・相続税申告書5枚以上作成経験のある者厚遇 ・一般的なアプリケーション(ex. エクセル、ワード)、PCメール  携帯メール、インターネットを使える方 ・普通免許

応募はメールにて随時受け付けています。
履歴書、職務経歴書を送信ください。
詳細は弊社HPをご参照ください。
HPを見ての直接のご応募の場合には、お祝い金を支給いたします。
数多くのご応募お待ちしております。

相続登記の義務化

ようやく確定申告がすべて終わりました。
一般的には12月が終わると1年の終わりと感じると思いますが
個人的には確定申告が終わる3月15日が1年の終わりだと感じます。
確定申告が終わることで明記する年も変更になりますので。

今月から新入社員が1名入社します。
新たな1年のスタートです。


今回は税金と少し関係のですが、不動産登記についてアナウンスしたいと思います。

令和6年4月1日は
  相続登記の申請が義務化
される日でもあります。
いままで相続登記は義務化されておらず、費用がかかるetcの理由で
相続登記をしていない相続人もいたことと思います。

(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は
10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

令和6年4月1日から以下のことが義務化されました。

  • 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  • 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、  遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

相続登記がされていないため収用etcの公共事業がすすまないのが
相続登記が義務化される理由の1つと聞いたことがあります。
そのため今回の罰金は実際に行使されるように感じています。

令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も
3年の猶予期間がありますが義務化の対象
となります。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

ただいきなりの罰金ではなく事前に相続登記の勧奨があり
それでも相続登記をしない場合に罰金という流れになると思います。

法務局から上記のような案内があった場合には
税理士法人ドリームプラスまでお気軽にご相談ください。

詳細を法務局のHPで確認したい場合はここをクリック

【文責 : 梅川 大輔】


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■応募資格
・普通免許
・税理士、税理士科目合格者
・会計事務所2年以上経験者(TKC事務所出身者であれば1年以上)
・会計事務所に興味のある未経験者(税理士試験受験希望者厚遇)
・相続税申告書5枚以上作成経験のある者厚遇
・一般的なアプリケーション(ex. エクセル、ワード)、PCメール  携帯メール、インターネットを使える方

応募はメールにて随時受け付けています。
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詳細は弊社HPをご参照ください。
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数多くのご応募お待ちしております。

温泉に行ってきました。

こんにちは!今週のブログは根無が担当いたします。

3週連続温泉の投稿になりました!(今週で終わります。)

一番忙しい時期、確定申告が終わったこともあり3/20(水)に遠出して温泉に行ってきました。前回の投稿で確定申告真っ最中にもお風呂に行ってますけどね

奈良の曾爾村にある「お亀の湯」に行ってきました。

根無おすすめ温泉ランキング1位の温泉です!1年ぶりに行きましたがさすが

1位の温泉ですね。最高に気持ち良かったです。湯質もかなりぬるぬるのお風呂になってますので本当におすすめできます!

晴れていたら写真のように景色もよく眺めのよいお風呂になりますが僕が行った日は3月後半だというのにかなり雪が降っていました。雪も降りかなり寒かったですが寒い中の露天風呂も最高です!!

こんなけ紹介すると皆さまはもう行きたくなってると思います。ぜひ行ってみてください!そして感想を教えていただけたらかなり嬉しいですね。

【文責 : 根無 裕真】

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■応募資格
・税理士、税理士科目合格者 ・会計事務所2年以上経験者(TKC事務所出身者であれば1年以上) ・会計事務所に興味のある未経験者(税理士試験受験希望者厚遇) ・相続税申告書5枚以上作成経験のある者厚遇 ・一般的なアプリケーション(ex. エクセル、ワード)、PCメール  携帯メール、インターネットを使える方 ・普通免許

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チャレンジメニュー

こんにちは!今週は勝木が担当させていただきます。

最近、他の社員と一緒に事務所近くの定食屋に行きました。
そこは普通の定食屋と違って兎に角量が多い!(ご飯・お味噌汁御代わり自由)
主なメニューは唐揚げ、チキン南蛮、ハンバーグ等々・・・
普通のメニューでも結構な量があるんですが、普通のメニュー以外に『チャレンジメニュー』というものがありまして・・・
今回はチャレンジメニューにある『からあげタイムトライアル』に3人で挑戦しました!

唐揚げ1kg、ご飯・味噌汁付きで
なんと総重量は『1.5kg!!!!!』

※見ていただいてる写真の唐揚げの数は正常です。
20~30個はあります・・・・

かかった時間は『70分!!』
ちゃんと食べ切りました!

無事食べ切りましたが当分唐揚げは食べたくないです・・・笑
食べた後、何故こんな無謀なことをしたのか非常に後悔しました笑
当分大盛は控えるようにします・・・

最期まで読んでいただきありがとうございました。

店舗情報:満腹食堂ずんべら屋 松井山手店

/https://maps.app.goo.gl/3c5mpXAU4fGZEAFdA

【文責 : 勝木 義規】

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定額減税??

こんにちは(^^)

今週は藤本が担当致します。
皆さま『定額減税』って聞かれたことはありますか??

現在の内閣が国民の声に耳を傾け?た結果減税措置して
施行される予定の制度です。
各関与先様へは説明させていただきましたがとてもややこしい・・・

(私の独り言ですが・・・)
選挙対策でややこしい減税策するなよ・・・
経理はインボイス対応で入力も煩雑、請求書チェックの煩雑で大変やの・・・
全国民一律給付で公金受取口座への入金でいいやん

と思っています笑

誰が選んだ政治家といえば
国民が選んだ政治家なのでしょうがないのですが。

以下は制度のざっくりした説明です。
私も恥ずかしながら勉強不足ですので詳細なことが
記載できず申し訳ございません。
また記載に不備がございましたら訪問時に訂正いたします。

【減税額】
一人当たり所得税3万円、住民税1万円の減税の予定です。
扶養親族がおられる場合、上記金額は扶養親族分を加算した金額となります。

【減税方法】
2024年6月以降の給与で上記限度額に達するまでの間、
所得税、住民税の源泉徴収をしない方法

2024年11月までに減税しきれない場合は
年末調整で控除します。

年末調整で減税でききれない部分の金額は
給付になることが見込まれています。

【ややこしい点】
従業員一人一人で扶養の数、源泉徴収税額が異なるので
従業員それぞれにいくら還付したかを管理する必要がございます。
(とても無理・・・) 

また給与明細には減税した金額を記載する必要が出てきます。
(誰がやんねんこれ笑)

【対策】
①TKCの給与計算システム(PX2、あんしん給与)を導入いただいています関与先様
 ご安心ください。システムが自動判定、給与明細への記載を行います。

②他社給与システムご利用の関与先様
 給与システム会社へご確認をお願いいたします。

③給与計算システム未利用のお客様
 上記を手計算することは現実的に困難でございます。
 また、弊社に伺っていただいても誤る可能性が大いにございます。

 これを機会に給与計算システムの導入をお願いいたします。
 弊社での所得拡大税制適用条件にもTKCの給与システムを導入していることが要件となっております。

是非これを機会にご検討をお願いいたします。
詳細は弊社担当者へお問い合わせをお願いいたします。

【文責:藤本】

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