京都信用保証協会さんから書面添付を活用した保証料割引制度がリリースされました

寒さの訪れとともに年末調整・確定申告の音が近づいて来た感じがある今日このごろです。


京都信用保証協会さんから書面添付を活用した保証料割引制度がリリースされました。信用保証協会さんというのは中小企業が借り入れをするにあたって
借入金返済の信用が乏しいので債務保証してくる都道府県の組織です。
多くの中小企業のみなさんがお世話になっていると思います。
債務保証してくれているのに無料って言うわけにはいかないので
払う金銭が「保証料」というやつです。
税務申告で書面添付をしている中小企業にこの「保証料」を
▲0.1%割り引くという制度を創設されました。
京都信用保証協会さんの担当者のからから
  書面添付シンポジウムの内容も受けて検討した
と直接伺いました。書面添付シンポジウムでパネラーとして話をしたかいがありましたしとても嬉しく思います。
 
京都信用保証協会さんのHPで商品詳細を確認するにはここをクリック
▲0.1%というとそれほど大きくないように思いますが
参考までの数値を聞いてあります。
 借入金  8,000万円
 借入期間 10年
 利率   0.9%
という条件で▲0.1%の割引を受け0.8%になると支払保証料が
 
396万 → 352万
と44万も安くなるようです。
0.1%の保証料って意外と効果があるものですね。
書面添付を実施しているかどうかは法人税別表一の真ん中ちょっと上の右側の
  税理士法第33条の2の書面提出有
の欄に○がついているかで確認することができます。
税理士法人ドリームプラスで申告している方は監査担当者まで

お気軽にお問い合わせください。
  
2022年11月21日に新たにリリースされた商品ですから
まだまだ金融機関さんにも浸透していないと思います。
書面添付をしている中小企業は金融機関さんへ
この商品が活用できないか是非ご相談ください。
なおこの商品は京都府の割引制度ですので
大阪府や他の都道府県の中小企業は活用できません。
是非他の都道府県にも広まってくれればと思います。
不明点等ありましたら弊社監査担当者までお気軽にお問い合わせください。


【文責 : 梅川 大輔】

分けて考える

本日でたてこんでいるセミナーの半分がようやく終了します。
残り数件です。もう少し頑張ります。


中小企業の経営を見ているとどんぶり勘定であることがよくあります。
それをサポートする税理士の思考回路も同じような感じなのですが。
どんぶり勘定といっても細かくせずおおざっぱな計算で
物事を判断するということだけではないです。会社全体としての経理の数値はあっていれば税務申告としては問題ありませんがそれでは経営として使える数値になっているかどうかはわかりません。

例えば建築業であれば現場別の損益は把握すべきでしょう。
また現場別を集計することで
  発注元ごとの損益
  営業担当者ごとの損益
  現場監督ごとの損益
を把握することもできます。

同様に複数店舗展開している会社であれば
店舗ごとの損益の把握はとても大切な要因です。
現場ごと・店舗ごとのレベルよりもう少し細分化した
売上種類ごとの、サービスメニューごとの売上や損益が把握できれば
不要な仕入れや不要な労働力の投下を防止できます。
ここまで把握するのはとても大変なことなのですが。。。
黒字になっているところをもっと黒字化するのは大変です。
逆に赤字になっている原因を追求し、対応することで
収益改善するほうが容易です。
「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」 と言ったのは
肥前国第9代平戸藩主、松浦清でしたか。
経営も同じように負けている原因を特定し、対応するのが
改善できる方向性かと思います。

どうしても経営者は売上を大きくしたい、規模を拡大したい
欲求にとらわれてしまいます。
Umeも同じなんですが。
資金繰りを心配せずに安心して経営するためには
赤字部門を減らし、利益をあげることが近道です。
利益をあげることで社員に給与も払えますし、借入金も返済できます。
現場別会計・部門別会計を導入をご検討の方は
弊社担当者までお気軽にご相談ください。


【文責 : 梅川 大輔】

副業が増税??

こんにちは(^^)
今週は藤本が担当いたします。


今年も早いもので9月ですね。
本日は、副業に関する個人の税金についての情報共有です。
皆さま個人の税金はどのように計算されるか
ご存じでしょうか??
ざっくりですが
 収入(売上)
Δ必要経費(概算控除等)
Δ所得控除(扶養控除、医療費控除等)
上記で計算した金額に税率*を乗じて
税金を求めます。
 *税率の速算表
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
余談ですが
法人との違いは、所得控除があるか否かですね。
ここからは、少し細かい話になります。
上記の『売上Δ経費』ですが、
個人の税金はさらに10種類の区分にさらに細分化されます。
 ex)給与、不動産、事業、譲渡…
それぞれの種類ごとに利益・損失を計算します。
計算の結果、損失が出た場合は一定の区分のものしか
他の区分の利益と相殺できなくなります。
赤字通算できる区分は
 ①不動産所得、②事業所得、③山林所得、④譲渡所得
  
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
ex)
給与の利益が100万円、事業の利益がΔ70万円の場合
その年の利益金額は、100万円Δ70万円=30万円となります。
給与の利益が100万円、雑所得の利益がΔ70万円の場合
雑所得の赤字金額は、赤字相殺できる性質のものではないため
その年の利益金額は、100万円となります。
前置が長くなりましたがここからが本題となります。
いままで、副業の申告区分を事業所得(赤字相殺可能区分)で
申告されている納税者の方が数多くおられたみたいです。

そして、先の例でも述べました通り
事業所得の赤字は給与所得の黒字と通算が行われます。
(税負担の軽減が行われていました。)
そのような背景から国税庁が内部的な通達(法律ではないです。)の変更を検討しています。副業が事業所得に該当するかを形式的な基準として
令和4年分より年間売上が300万円に満たない場合は、雑所得として取り扱うとの変更が行われそうです。雑所得となると、青色申告特別控除(最大65万円)や赤字通算といった特例が受けることができなくなり実質増税となるのでご注意が必要です。ややこしい話ですので詳しく伺いたい方は弊社担当者へお問い合わせをお願いいたします。


【文責:藤本】

伴走支援??

こんにちは!
今週は藤本が担当です。


暑くなってきましたね(/ω\)
家に植えていますゴーヤのカーテンも最盛期です。
私はゴーヤ食べれないのですが… 苦いのより、甘いのが好みです(^^)/
皆さま、お気づきになられたかもしれませんが
弊社HPの職員紹介欄(写真)が更新されました。
(TOPの梅川の写真は更新のないままですが…)


【職員紹介ページ】
http://www.dreamplus.co.jp/company/index.html
【TOPページ】
http://www.dreamplus.co.jp/index.html


私は、顔写真を載せるのは恥ずかしかったので
似顔絵にしました。
社員一同、お客様のサポートをいたしますので
是非、ご覧ください!!


さて今回の本題ですが融資のお話になります。
皆さま、コロナ融資は受けておられますか。
コロナ融資に新たな制度融資です。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo.html
コロナ融資の据置期間が満了し返済が開始される
企業様もおられますのでご検討をお願いいたします。
上記融資の要件として
経営計画の策定、金融機関による継続的な伴走支援が
要件としてあげられています。
詳細は金融機関様へ伺ってください。
弊社としても
経営計画の策定支援や金融機関交渉に
同席しサポートしていこうと思っております。

*弊社のサポート要件です。
①計画策定には弊社報酬が発生いたします。
②TKCシステムを導入いただいているお客様で
③TKCモニタリング情報サービスで毎月試算表を
  金融機関へ提出することを同意いただけるお客様
経営計画策定支援・金融機関サポート・弊社の伴走支援には
弊社報酬が発生しますが、現在国の補助制度があり一部費用補填されます。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/04.html
融資をご検討の方は
弊社社員へご相談ください。


【文責:藤本】

給与上げたら税額控除??

こんにちは(^^)/
今週は藤本が担当いたします。
皆様、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか。
私は、子供が好きなポケモンのアーケードゲーム
に付き合う日々でした。
(お金めっちゃ吸い込まれますね…)
https://pokemonmezastar.com/
私が小さいころにゲームボーイでやっていたポケモンが現代でも現役なことに
驚きました。

さて、今回の本題です。
事務所通信等でも給与を増額した際の特例の話がよく出てますね。
2022年3月決算法人より従来の制度より上記特例が使いやすくなりました。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
前期の給与と当期の給与(いずれも役員及びその特殊関係者に支払ったものを除く)
を比較して一定割合増加した場合に税額控除を認めてあげようという制度となります。従来の継続雇用者という煩雑な判定がなくなりました。
ご興味をお持ちの方は弊社担当者へご連絡をお願いいたします。
*特例の書類作成料として弊社報酬が発生いたします。
それでは、この辺で失礼いたします。


【文責:藤本】