インボイス導入までもう少し

こんにちは!
花粉症でしんどい藤本が担当いたします。
皆さま花粉症は大丈夫でしょうか。


私は中学ぐらいから花粉症とお友達です。そろそろお友達をやめたいですw
どなたか、良い方法をご存じの方是非教えてください!!
さて、インボイス導入まで約半年ほどとなりました。
(令和5年10月からです。)
すべての関与先様に影響のあることですので内容確認いただきたい事項を記載いたします。

①現状、消費税を納められている事業者様
 

・各担当者が登録番号をお伝えしています。
  自社発行の請求書やレシートへの登録番号の記載はお済でしょうか。
 

・仕入、経費先の登録番号を集められておられますか。
  TKCシステムご利用の場合は取引先一覧に登録をお願いいたします。
 仕入先、経費先で登録番号がない先からの購入は
 消費税の納税金額が上昇しますのでご注意が必要です。
 (簡易課税方式の事業者様は関係ございません。)
 

・クレジットカード利用の経費の領収書を漏れなく集める体制作りはできてますか。クレジット明細はインボイスではないですので消費税を控除することができません。
  
 今後もすべてのレシートが必要になります。 
 (簡易課税方式の事業者様は関係ございません。)

②現状、消費税を納めておられない事業者様(インボイス登録をしない方)
 

・売上に対する影響を考えられていますか。
  場合によっては仕事がなくなるか、得意先より10%の値下げを交渉される危険性がございます。(一般消費者向け販売や、不動産賃貸業の場合はその影響は少ないと思われます。)長くなりましたが新たな制度が始まるまでもう少しです。弊社も最大限サポートいたします。

ご不明な点はなんなりお申し付けください。
今週はこの辺で失礼いたします。


【文責:藤本】

京都信用保証協会の書面添付を活用した保証料の割引制度について

確定申告の真っ只中です。
確定申告に集中しすぎてで他の業務もたまっていく一方で不安もありますが
この時期でしか逢えないお客さんからの相談もありやりがいもあります。
もっと分散化できると助かるのですが。。。
(京都府の話題にはなってしますが)
京都信用保証協会から書面添付を活用した保証料の割引制度が開始されました。当該内容について京都信用保証協会のお偉い方にその背景について伺うことが出来ました。
  
制度の概要を確認するにはここをクリック
なお当該BlogはインクラインというTKC近畿京滋会の発行する機関誌からの抜粋です。(寄稿者は対談に参加した梅川です)それでは一部を抜粋してどうぞ。
~~~~~~~~~~~~~~~~ 以下抜粋 ~~~~~~~~~~~~~~~~
TKC近畿京滋会
 今般の『「書面添付制度型」信用保証料割引』制度の創設まことにありがとうございます。TKC全国会が掲げている運動方針のうちの1つが書面添付制度の普及です。今後TKC会員に当該制度を広く周知及び理解いただき、推進していきたいと考えています。当該制度を創設された背景について教えて頂けますでしょうか。

京都保証協会様
 令和5年から本格的にゼロゼロ融資の元本返済が開始されます。 またコロナ禍、物価高、円安と中小企業を取り巻く環境はとても厳しく、また今後も厳しいことが予想されます。 そういった環境下にあって保証協会は単なる債権者と債務者というような関係ではなく中小企業者の方々と信頼関係を構築
し、今後も保証を中心としつつも専門家派遣等を含めた中小企業者の方々にベストな支援をしていきたいと考えています。
 

中小企業者の方々への本業支援に際しては、
ベースとなる本来の状況をあらわした決算書が必要になってきます。 『巡回監査』で毎月顧問先を訪問し、中小企業の状況をよく知っている税理士の皆様が書面に表現したものが書面添付ですので、書面添付を有効的に

活用したいと考えました。

京都保証協会様
 書面添付の記載内容は様々ですが、記載内容について顧問税理士と情報共有することで、決算書では把握できない業況や社長の経営姿勢等、
情報の非対称性を解消できると期待
しています。
 

また、中小企業者の方々と顧問税理士との関係性も把握できます。そのため、中小企業者の方々と顧問税理士の距離感などもご確認させていただけると思います。書面添付を活用することで金融支援と経営支援ともに役立つと考えています。

京都保証協会様
 書面添付の様式及び記載内容につき、
将来の改正が予定されている「監査の頻度」には注視
しています。また、令和5年4月以降改正が予定されている
経営者保証を解除の要件である「適時適切な情報開示」と「法人と個人の明確な区分・分離」には書面添付の情報が非常に役立つ
と考えています。

TKC近畿京滋会
 「監査の頻度」を明記することについてはTKC全国会も注視しています。課税庁にとってみても、監査の頻度が適正な申告・納税に資するものであると認識していると考えています。

京都保証協会様
 今回の割引制度の対象は、A(提携保証「スーパータイムリー」、「京力サポート」、「ネクスト」)、B(京都短期継続保証「京たん」)、C(中小企業特定社債保証)の3点ですが、これは当協会の保証承諾のうち約25%程度のご利用をいただいている保証制度です。そのため、
書面添付が金融機関の方々に認識される大きなきっかけになる
と思っています。
 

今回の書面添付割引制度の前には『中小企業の会計に関する基本要領』(以下、『中小会計要領』)による割引制度があり、当該タイミングで会計要領が普及した経緯があります。

京都保証協会様
 「中小会計要領」チェックリスト添付による保証料率の割引制度は、一定のご利用をいただき、会計要領の普及に寄与しましたが、書面添付までの踏み込んだ内容とは異なりました。

TKC近畿京滋会
 中小会計要領と書面添付の大きな相違は、
中小会計要領には明確な罰則規定がありませんが、書面添付には税理士制度に基づく罰則規定があります。
 令和3事務年度の法人税の書面添付割当は9.8%であり、うちTKC会員が50%程度実践しています。TKC会員に、書面添付は税務署だけでなく、保証協会や金融機関への提出も意識することで、 
書面添付の量的拡大及び質的向上にもつながると期待
しています。
 今後保証協会や金融機関と一緒に書面添付を普及できることが非常に楽しみです。

京都保証協会様
 中小企業者の方々が一番相談する相手が税理士であることはあらゆるアンケートから明らかです。将来この会社どうなるのか?どうしていけばいいのか?という中小企業者の方々にとってもっとも大切な悩みについて、是非一緒に連携して中小企業者の方々を応援していきたいと考えています。
 新型コロナウリルスにより影響を受けた中小企業者の方々に対し、行動計画まで詳細・綿密に策定する405事業等を通じて税理士が主導して伴走することで経営の危機を救ってあげてほしいと願っています。

相談にあたっては具体的な情報により具体的な提案が可能ですが、個人情報の問題が生じます。具体的な提案をするためにも
事前にMISで月次で試算表、年次で決算書・書面添付を送信
いただければ対応しやすいので是非MISの活用もあわせてお願いしたいと思います。
京都保証協会様には『「書面添付制度型」信用保証料割引』制度の創設の背景及びTKC会員に対する大きな期待を伺いました。ゼロゼロ融資の元本返済がはじまるこの時期だからこそ、書面添付を活用し中小企業をサポートすることが、社会からの要請であると強く感じました。
~~~~~~~~~~~~~~~~ 以上抜粋 ~~~~~~~~~~~~~~~~
書面添付は税務当局からの信頼性確保に役立つだけでなく
金融機関からの信頼性確保に役立ちます。
信頼性確保は
直接的にはコスト(保証料)の減額に
役立ちます。
税理士法人ドリームプラスは書面添付を標準業務として推進しています。
書面添付を通じて中小企業の発展に寄与したいと思います。
書面添付にご興味のある方は弊社担当者までお気軽にご相談ください。
【文責 : 梅川 大輔】

京都信用保証協会さんから書面添付を活用した保証料割引制度がリリースされました

寒さの訪れとともに年末調整・確定申告の音が近づいて来た感じがある今日このごろです。


京都信用保証協会さんから書面添付を活用した保証料割引制度がリリースされました。信用保証協会さんというのは中小企業が借り入れをするにあたって
借入金返済の信用が乏しいので債務保証してくる都道府県の組織です。
多くの中小企業のみなさんがお世話になっていると思います。
債務保証してくれているのに無料って言うわけにはいかないので
払う金銭が「保証料」というやつです。
税務申告で書面添付をしている中小企業にこの「保証料」を
▲0.1%割り引くという制度を創設されました。
京都信用保証協会さんの担当者のからから
  書面添付シンポジウムの内容も受けて検討した
と直接伺いました。書面添付シンポジウムでパネラーとして話をしたかいがありましたしとても嬉しく思います。
 
京都信用保証協会さんのHPで商品詳細を確認するにはここをクリック
▲0.1%というとそれほど大きくないように思いますが
参考までの数値を聞いてあります。
 借入金  8,000万円
 借入期間 10年
 利率   0.9%
という条件で▲0.1%の割引を受け0.8%になると支払保証料が
 
396万 → 352万
と44万も安くなるようです。
0.1%の保証料って意外と効果があるものですね。
書面添付を実施しているかどうかは法人税別表一の真ん中ちょっと上の右側の
  税理士法第33条の2の書面提出有
の欄に○がついているかで確認することができます。
税理士法人ドリームプラスで申告している方は監査担当者まで

お気軽にお問い合わせください。
  
2022年11月21日に新たにリリースされた商品ですから
まだまだ金融機関さんにも浸透していないと思います。
書面添付をしている中小企業は金融機関さんへ
この商品が活用できないか是非ご相談ください。
なおこの商品は京都府の割引制度ですので
大阪府や他の都道府県の中小企業は活用できません。
是非他の都道府県にも広まってくれればと思います。
不明点等ありましたら弊社監査担当者までお気軽にお問い合わせください。


【文責 : 梅川 大輔】

分けて考える

本日でたてこんでいるセミナーの半分がようやく終了します。
残り数件です。もう少し頑張ります。


中小企業の経営を見ているとどんぶり勘定であることがよくあります。
それをサポートする税理士の思考回路も同じような感じなのですが。
どんぶり勘定といっても細かくせずおおざっぱな計算で
物事を判断するということだけではないです。会社全体としての経理の数値はあっていれば税務申告としては問題ありませんがそれでは経営として使える数値になっているかどうかはわかりません。

例えば建築業であれば現場別の損益は把握すべきでしょう。
また現場別を集計することで
  発注元ごとの損益
  営業担当者ごとの損益
  現場監督ごとの損益
を把握することもできます。

同様に複数店舗展開している会社であれば
店舗ごとの損益の把握はとても大切な要因です。
現場ごと・店舗ごとのレベルよりもう少し細分化した
売上種類ごとの、サービスメニューごとの売上や損益が把握できれば
不要な仕入れや不要な労働力の投下を防止できます。
ここまで把握するのはとても大変なことなのですが。。。
黒字になっているところをもっと黒字化するのは大変です。
逆に赤字になっている原因を追求し、対応することで
収益改善するほうが容易です。
「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」 と言ったのは
肥前国第9代平戸藩主、松浦清でしたか。
経営も同じように負けている原因を特定し、対応するのが
改善できる方向性かと思います。

どうしても経営者は売上を大きくしたい、規模を拡大したい
欲求にとらわれてしまいます。
Umeも同じなんですが。
資金繰りを心配せずに安心して経営するためには
赤字部門を減らし、利益をあげることが近道です。
利益をあげることで社員に給与も払えますし、借入金も返済できます。
現場別会計・部門別会計を導入をご検討の方は
弊社担当者までお気軽にご相談ください。


【文責 : 梅川 大輔】

副業が増税??

こんにちは(^^)
今週は藤本が担当いたします。


今年も早いもので9月ですね。
本日は、副業に関する個人の税金についての情報共有です。
皆さま個人の税金はどのように計算されるか
ご存じでしょうか??
ざっくりですが
 収入(売上)
Δ必要経費(概算控除等)
Δ所得控除(扶養控除、医療費控除等)
上記で計算した金額に税率*を乗じて
税金を求めます。
 *税率の速算表
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
余談ですが
法人との違いは、所得控除があるか否かですね。
ここからは、少し細かい話になります。
上記の『売上Δ経費』ですが、
個人の税金はさらに10種類の区分にさらに細分化されます。
 ex)給与、不動産、事業、譲渡…
それぞれの種類ごとに利益・損失を計算します。
計算の結果、損失が出た場合は一定の区分のものしか
他の区分の利益と相殺できなくなります。
赤字通算できる区分は
 ①不動産所得、②事業所得、③山林所得、④譲渡所得
  
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
ex)
給与の利益が100万円、事業の利益がΔ70万円の場合
その年の利益金額は、100万円Δ70万円=30万円となります。
給与の利益が100万円、雑所得の利益がΔ70万円の場合
雑所得の赤字金額は、赤字相殺できる性質のものではないため
その年の利益金額は、100万円となります。
前置が長くなりましたがここからが本題となります。
いままで、副業の申告区分を事業所得(赤字相殺可能区分)で
申告されている納税者の方が数多くおられたみたいです。

そして、先の例でも述べました通り
事業所得の赤字は給与所得の黒字と通算が行われます。
(税負担の軽減が行われていました。)
そのような背景から国税庁が内部的な通達(法律ではないです。)の変更を検討しています。副業が事業所得に該当するかを形式的な基準として
令和4年分より年間売上が300万円に満たない場合は、雑所得として取り扱うとの変更が行われそうです。雑所得となると、青色申告特別控除(最大65万円)や赤字通算といった特例が受けることができなくなり実質増税となるのでご注意が必要です。ややこしい話ですので詳しく伺いたい方は弊社担当者へお問い合わせをお願いいたします。


【文責:藤本】