インボイス導入までもう少し その2

こんにちは。
今週は藤本が担当いたします。


前回の梅川のブログでもありましたが
暑いですね。。。
私は暑がりですので毎日が辛いです。
7月に入ってからは子供と一緒に
川遊びで暑さをしのいでいます。
山城町森林公園
http://www.rest-village.com/
皆さまも機会があれば是非行ってみてください。
また、皆様のおすすめの避暑地がございました是非教えてください(^^)/
さて、今回の本題ですが・・・
インボイスに関してです。
皆さまには訪問時にTKC会計システムの取引先情報に
登録番号を入れてください
とお願いしております。
 *ご不明な場合は弊社担当者へご連絡をお願いいたします。

インボイス導入開始まで後2ヶ月を切りました。
上記、登録作業が未だの関与先様がおられましたら急いでいただくよう
お願い申し上げます。
また、買掛、経費先のみならず売上先のインボイスの取引先情報への登録
もお願いいたします。理由は科目内訳書の様式変更にあります。(下記参照)

★勘定科目内訳書の記載内容の変更
 令和6年3月1日以後終了事業年度分から現在の勘定科目内訳書の様式変更が行われます。
https://www.tkc.jp/consolidate/tkc_express/2023/07/202307_10321/

売掛金、買掛金の内訳書に取引先の登録番号を内訳書に記載するようになります。
インボイス導入まであと少しですが
ご準備の程よろしくお願いいたします。


【文責:藤本】

令和5年分 相続税路線価公表

毎日が地獄のようです。
車に乗ってクーラーをかけてつくまでに涼しくならない。。。
暑さと部屋の中の涼しさの交互でカラダがおかしくなりそうです。
しっかり寝て、しっかり食べて夏を乗り切りたいと思います。
2023年07月01日に今年も路線価が公表されました。
 
路線価を国税庁のHPで確認するにはここをクリック
そもそも土地の価格には
  実勢価額
  公示価格
  相続税評価額
  固定資産税評価額
とたくさんありわかりにくいです。
2023年07月01日に公表された路線価は
相続税評価額の計算ももとになる金額です。
ちなみに固定資産税の路線価もあります。
だいたいの金額でいうと相続税の路線価は
時価の80%程度程度と言われています。

個人的には路線価が公表されると自宅の近隣をすぐにチェックするのですが
前年と比較してあまり変動がありませんでした。
お客さんに影響がありそうなところもチェックしたのですが
大幅な金額の変更はないように思えました。
全国的には前年比で1.5%上昇と2年連続の上昇だったようです。
札幌あたりの上場率が目立ちました。
京都も結構あがってました。


都道府県庁所在都市の最高路線価を見ると
前年比で上昇した都市は29都市だったようです。
ちなみに前年は15都市でした。
逆に下落した都市は4都市(前年16都市)でした。
やはり全国的には上昇傾向であったようです。
継続的に土地を保有している人にとってみれば
  
地価が上がっても相続税が増えるのは大変ということになります。
ますます土地を有効活用して収益をあげないと
維持していくことも難しい時代になったなぁと
実感する毎年恒例の路線価公表でした。

【文責 : 梅川 大輔】

退職金の税金??

こんにちは!
今週は藤本が担当いたします。


皆さま退職金と聞いて何を連想されますか?
老後の生活資金、住宅ローンの一括返済、子供の教育資金…
様々ありますよね。


退職金には税金が課税されます。
その税金計算方法が改正される可能性があります。


【現状の退職金の税金計算方法】
・(退職金Δ退職所得控除*)×1/2×所得税率
 *退職所得控除は、勤続1年につき40万円、勤続20年超部分は70万円
  を加算して計算します。


【今回議論されている事項】
・上記退職所得控除の20年超部分の70万円に見直しが入るかもしれません。
↓参考文献の『第16回新しい資本主義実現会議議事録要旨』です。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai16/gijiyousi.pdf


勤続20年超になると控除額が増える(=転職希望者が減る)
労働者の流動性が阻害されるので見直しが必要だそうです。
(理解が誤っていればすみません。)
私の感想ですが退職所得増税をしたいが理由がないので
無理やりそれっぽい理由をくっつけたように感じました。
退職金は、老後の生活資金という性質があり担税力(税を負担する力)が低いので現在の優遇になっているような気がしているのですが。。。
また、最新情報等が出ましたら情報共有いたします。
今回はこの辺で失礼いたします。


【文責:藤本】

経営者保証ガイドラインの変更 その2

前回は
  経営者保証ガイドラインが変更されること
  経営者保証を徴求されないためには下記3点を充足する必要があること
    ①法人と経営者との関係の明確な区分・分離
    ②財務基盤の強化
    ③財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保を説明しました。
  
そこで今回はどうやって①・②・③の要件を充足すればいいかを考えてみたいと思います。
②については定量的な指標ですので判断しやすいと思います。
法人が黒字化・収益力アップのために
  経営計画・予算立案自計化
  翌月試算表確認予実管理
でサポートしてきたいと思います。
ただ社長に一番頑張ってもらう必要があるのも事実です。
①と③は定性的な判断が必要ですので非常に難しいです。
金融機関さんも判断に困ることもあると思います。
①については書面添付が活用できる
と考えています。

現状、書面添付には法人と個人の分離について明記してはいません。
ただ書面添付は罰則規定があるという制度上、間違ったことは明記できません。そのような文書に法人と税理士が一緒になって確認した法人と個人の分離の内容を明記することは一定の意味があると思います。

今後そのような書面添付が増えていく可能性はありそうです。
③についてはTKCモニタリングサービスの月次送信
が役立ちそうです。
  
TKCのシステムには税理士が月次監査を完了した後にデジタルで月次報告書を送信する仕組みがあります。それもなんと
無料です!(← ここ大事!!!)
テンプレートは単なる月次試算表の形式ではなく
「適切」が期待されているような
  部門別の数値
推移(特に売上・借入金)
  取引先別売上・仕入・外注
が分かるような報告書形式になっています。
もちろん経営者が経営判断するときの情報としても有用です。
(月次決算が翌月にされているという前提ですが)
正直、TKCモニタリングサービスの月次送信していれば
それ以上に必要な適時・適切があるのだろうか?と思っています。
上記のような方針で経営者保証ガイドラインの変更に対応しようと思っていますがこのあたりは金融機関の融資審査部の方々と話をしていても
かなりの感触で前向きであるように感じています。
金融機関の現場でも戸惑いがあると思います。
梅川はTKC会員(税理士)向けに研修講師をしておりますので
当該内容の勉強会をご希望の金融機関様はお気軽にお問い合わせください。
弊社のお客様は監査担当者にお気軽にご質問ください。

【文責 : 梅川 大輔】

研修会に参加してきました。

こんにちは!
今週は藤本が担当いたします。


暖かくなりましたね。
皆さいかがお過ごしでしょうか。
本日はまずご案内です。
個人の確定申告関連です。
弊社担当者が納品の際に個人の税金の金額・振替日・振替口座を
確認していると思いますが念のため再案内いたします。
【口座振替日】
 ・所得税 ・・・ 4/24(月)
 ・消費税 ・・・ 4/27(木)
となっております。口座残高のご確認をお願いいたします。
所得税と消費税の口座振替日も異なっております。
お気を付けください。

本日の本題です。
最近受けた研修で勉強になったことがありましたので皆さまに
共有させて頂けたらと思っております。
研修の一幕
 先生『ダイエットも日々の摂取カロリーを記録し、摂取しすぎた翌日は反省し摂取を控えるようにしました。そうした努力もあってダイエットに成功しました。・・・』とても心に響きました(^^)誤解があってはいけませんので付記しますが、決して『ダイエット研修』ではありません(笑)
  

『経営助言・リスクコンサル』という、いたって真面目な研修ですので誤解のないようにお願い申し上げます。上記の続きですが先生『そうした努力もあってダイエットに成功しました。これは会社経営にも同じことが言えるのです。・・・』とのことです。

ちなみに梅川は
  日々の摂取カロリーを記録 → すでにやっている
  摂取しすぎた翌日     → そもそも摂取しすぎない
 と自慢げに言っておりました( *´艸`)梅川君も頑張っているようです
(ꐦ°᷄ д°᷅ )
(笑)

皆さまもダイエットの際(経営改善の際)は、ぜひご参考にしてみてください。

本日はこの辺で失礼いたします。


【文責:藤本】